横浜2軒
この産地区分の根拠
国税庁『構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧』に「横浜ワイン特区」(申請主体: 横浜市)が特産酒類の果実酒を対象酒類として掲載されている
対象の市区町村 横浜市
- www.nta.go.jp 2026-09-03
- www.nta.go.jp 2026-09-03
- www.city.yokohama.lg.jp 2026-09-03
国税庁『構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧』に「横浜ワイン特区」(申請主体: 横浜市)が特産酒類の果実酒を対象酒類として掲載されている
対象の市区町村 横浜市