小林1軒
この産地区分の根拠
国税庁『構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧』に「名水のまち ワイン・どぶろくづくり特区」(申請主体: 小林市)が特定酒類の果実酒・特産酒類の果実酒を対象酒類として掲載されている
対象の市区町村 小林市
- www.nta.go.jp 2026-09-03
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国税庁『構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧』に「名水のまち ワイン・どぶろくづくり特区」(申請主体: 小林市)が特定酒類の果実酒・特産酒類の果実酒を対象酒類として掲載されている
対象の市区町村 小林市