鹿角2軒
この産地区分の根拠
国税庁『構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧』に「果実酒・どぶろくの地かづの創造特区」(申請主体: 鹿角市)が特定酒類の果実酒・特産酒類の果実酒を対象酒類として掲載されている
対象の市区町村 鹿角市
- www.nta.go.jp 2026-09-03
- www.nta.go.jp 2026-09-03
国税庁『構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧』に「果実酒・どぶろくの地かづの創造特区」(申請主体: 鹿角市)が特定酒類の果実酒・特産酒類の果実酒を対象酒類として掲載されている
対象の市区町村 鹿角市