富士宮2軒
この産地区分の根拠
国税庁『構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧』に「富士宮市果実酒リキュール特区」(申請主体: 富士宮市)が特産酒類の果実酒を対象酒類として掲載されている
対象の市区町村 富士宮市
- www.nta.go.jp 2026-09-03
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国税庁『構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧』に「富士宮市果実酒リキュール特区」(申請主体: 富士宮市)が特産酒類の果実酒を対象酒類として掲載されている
対象の市区町村 富士宮市