東和1軒
この産地区分の根拠
国税庁『構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧』に「東和ワイン特区」(申請主体: 二本松市(東和地域))が特産酒類の果実酒を対象酒類として掲載されている。特区の区域は二本松市の東和地域(旧東和町)で、市内の該当ワイナリーは木幡=東和支所管内にある
対象の市区町村 二本松市
- www.nta.go.jp 2026-09-03
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国税庁『構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧』に「東和ワイン特区」(申請主体: 二本松市(東和地域))が特産酒類の果実酒を対象酒類として掲載されている。特区の区域は二本松市の東和地域(旧東和町)で、市内の該当ワイナリーは木幡=東和支所管内にある
対象の市区町村 二本松市