福島2軒
この産地区分の根拠
国税庁『構造改革特別区域法による酒税法の特例措置の認定状況一覧』に「福島フルーツ盆地(ぽんち)酒特区」(申請主体: 福島市)が特産酒類の果実酒を対象酒類として掲載されている。あわせて福島市が「あづま山麓ふく酒街道」として、吾妻山のふもとの扇状地にあるワイナリーとそのぶどう畑を紹介している
対象の市区町村 福島市
- www.nta.go.jp 2026-09-03
- www.nta.go.jp 2026-09-03
- www.city.fukushima.fukushima.jp 2026-09-03